特定技能
登録支援機関
Registered Support Organization
海外人材の受入れをスムーズに
特定技能について
株式会社JAPAWORKでは特定技能登録支援業務を扱っております。
特定技能とは、外国人労働者が日本で働くための資格制度の一つであり、似た制度に「技能実習」があります。
技能実習とは
日本企業や事業所で実務経験を積むために日本に入国し、最長5年間の期間で技能を習得することができる制度です。技能実習生は、専門的な技術や技能を学ぶことができるため、日本企業にとっても重要な人材育成の一環となっています。
特定技能とは
日本において働く外国人に対して、専門的な技術や技能を持つ者を対象として、5年間の期間で在留資格を認める制度です。 この制度を通じて、日本の労働力不足を補うため、外国人労働者を積極的に採用する企業も増えてきています。
技能実習と特定技能の違いについて
では、実際に技能実習と特定技能にはどのようながあるのでしょうか? 実は下記のような違いがあります。
特定技能 雇用の流れ
実際に、特定技能外国人が就労を開始するまでの流れを、海外から来日する外国人を採用するケースに、ご紹介いたします。
STEP
1
(外国人が)試験に合格技能 実習2号を修了(帰国済み) もしくは技能実習満了者
STEP
2
企業からの求人の申込
STEP
3
企業と外国人の面接、採用内定
STEP
4
特定技能外国人と雇用契約を締結
登録支援機関と支援契約の締結
入国前オリエンテーション
STEP
5
特定技能外国人の支援計画を策定
STEP
6
在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
STEP
7
在留資格認定証明書受領
登録支援機関から本人への送付
STEP
8
在外公館に査証(ビザ)申請
STEP
9
査証(いわゆるビザ)受領
STEP
10
入国 就労開始
入国後オリエンテーション
POINT
技能実習2号を
良好に修了した方であれば 帰国済みであっても
試験は免除されます
特定技能外国人材を育成し、ご紹介します。
入社準備、入社後の支援まですべて対応しますので、初めての外国人採用でも心配ありません。
特定技能外国人材のご紹介ポイント
雇用に際して、ご紹介する際さまざまなサポートを行っております。
技能実習とは
当社は、タイ、ベトナムを中心に、現地パートナーと協力し、人材をリクルート、育成しご紹介します。
ビザ申請サポート
面倒な在留資格認定申請(いわゆるVISA申請)のスケジュール管理、申請取次は本人・会社に代わって当社が行います。書類作成などは提携専門家と連携し、全面的にサポートいたします。
住居手配など入社前の準備
以下の生活関連サポートを行います。 (費用は別途となる場合があります)
住居の選定や契約のサポート
携帯電話・SIMカードの契約のサポート
免許証の取得・切り替えのサポート
保険の加入に関するサポート
社会保険、年金、税に関する相談やサポート
日本語教育に関するサポート
その他、生活に関するサポート
入社後の登録支援
当社は法務省認定の登録支援機関です。 特定技能外国人のる義務的支援のほか、任意的支援、生活や労務関係のご相談、通訳翻訳など幅広いご相談に対応させていただきます。
支援機関としてのサポート内容
さらにJPWORKではさまざまなサポートを行っております。
義務的支援
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
初期登録支援費(入国前・後ガイダンス)パック
出入国する際の送迎
✔︎ 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
✔︎ 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
任意的支援
住居確保・生活に必要な契約支援
✔︎ 連帯保証人になる・社宅を提供する等
✔︎ 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
特定技能で受け入れ可能な分野
特定技能で受け入れ可能な分野には以下のようなものがあります。
会社概要
LINE公式
@japawork
会社名
株式会社JAPAWORK(ジャパワーク)
事業内容
外国人材特定技能に付随する業務
登録支援機関
23登‐008297
住所
〒194-0013 東京都町田市原町田6-9-8 AETA町田4F
設立
2022年7月
代表取締役
和智英人 / ラオパンポン・パンポン(羅富生)
支援言語
タイ語・英語・日本語・中国語・ベトナム語等
支援言語
タイ語・英語・日本語・中国語・ベトナム語等
電話番号
FAQ
制度に関するもの
1
Q.
特定技能、技人国VISAとの違いは何でしょうか?
A.
"技人国ビザとは「技能」「人文」「国際」業務を指し、通訳、コックなどの専門職など高度な専門技能や学歴等を有する方たちのビザになります。更新する限り日本に滞在できますが、転職等も自由です。また、VISA申請にあたっては人材と受け入れ企業、双方に資格と必要性等の審査がありますので、どの会社でも受入れができるものではありません。 技能実習生は国際的な社会貢献を目的として、人材育成(実習)を行うVISAです。日本語レベル、業務専門性は日本に滞在で切りVISAの中で最も低いという形になります。在留期間は一般的に3年、技能実習3号になればプラス2年の5年間滞在ができます。また、技能実習で3年満了できると、特定技能のVISAに切り替えが可能です。また、3年の滞在中に2回のテストが必須となります。2024年1月時点では原則として転職ができません。 特定技能は技人国と技能実習の中間的な位置づけです。一定の日本語能力(N4程度)と専門業務のテストに合格した方(もしくは技能実習を終えた方)で、在留期限は特定技能1号で5年、特定技能2号になると基本的に無期限で滞在でき、家族帯同もできるようになります。受け入れ可能なのは介護、建設、ビルクリーニング、飲食店、食品製造業、機械加工等の製造業、農業等の14業種に限ります。今後業種は増える見込みです。"
Q.
特定技能第1号、第2号の違いはなんでしょうか?
A.
Q.
日本に何年滞在できますか?
A.
特定技能1号は最大5年間、特定技能2号に切り替えることでその後はほぼ無期限に日本に滞在可能です。
Q.
他の会社との兼務はできますか?
A.
他社との兼務はできません。同じ会社の支店間の移動は可能です。
Q.
転職はできますか?
A.
人材は務めている会社が魅力的であれば、転職を考えません。不満があれば、転職したい気持ちが強くなります。転職禁止は法律的に縛られていません。ただし、転職の際には事前に入管申請が必要となります。
Q.
一時帰国はできますか?
A.
帰国は禁止されていません。会社と登録支援機関と人材の協議の上、日程を決めた方が良いと思います。
Q.
一時帰国の期間や費用はどうなりますか?
A.
一時帰国は基本、人材が自己負担しますが、会社側で一部もしくは全部ご負担いただくケースもあります。福利厚生の一環として、人材獲得の手法として考えられても良いかと思います。
雇用契約等に関するもの
2
Q.
面接をした後にキャンセルできますか?
A.
正式採用は雇用契約書を会社と人材が署名する時点で有効になります。
Q.
面接後に賃金の引き下げはできますか?
A.
面接後の賃金引き下げは雇用契約書の締結前では可能ですが、印象は良くありません。また、条件変更にあたり、本人から採用辞退になる可能性もあります。
Q.
試用期間を設けることはできますか?
A.
試用期間を設定する事はできません。 会社によっては雇用契約書を結ぶ前に人材招待して見学して頂くケースは有ります。
Q.
日本語はどれくらいできますか?
A.
特定技能制度上、日本語はJFT/N4相当です。元技能実習生であれば日本語試験は免除されます。日本語の継続的な教育をお薦めします。
Q.
車は運転できますか?
A.
日本で有効な運転免許証は本人が日本へ入国する前に取得していたら、切り替えは可能(試験あり)ですが、日本で日本人同様に取ることも可能です。いずれにせよ、日本で切り替えもしくは免許取得が必要なため、日本で有効な免許証を確実に取得できる、というお約束はできかねます。本人合意の上、免許取得に努めていただく形です。
Q.
免許証は取って日本に来れますか?
A.
海外の免許だけでは運転はできません。また国際免許は一時的な有効期限のものであり、日本居住者は更新できません。国際免許有効中に免許証の切り替えもしくは日本免許の取得をしていただく形になります。
料金や費用に関するもの
3
Q.
寮費や水道光熱費は本人負担にできますか?
A.
寮費や水道光熱費は本人負担でも構いませんが、一般的に本人負担を2万円以内にしているケースが多いため、人材確保の観点と、外国人の住居確保の難しさから会社で賃貸(もしくは自社物件)を確保し、社員寮として居住していただくのが良いです。また、法令上、居住面積や居住環境には一定の制限があります。
Q.
住宅は会社が用意する必要がありますか?
A.
海外からの人材なので、本人が独自に住居を探すのは難しいです。一般的に会社が準備する形でお願いしております。
Q.
VISA申請費用等は本人負担にできますか?
A.
会社負担になります。
Q.
入国時の飛行機代等は本人負担ですか?
A.
会社負担になります。ただし、一時帰国時の航空券、本帰国時の航空券は本人負担でも大丈夫です。
禁止事項や遵守事項に関するもの
4
Q.
お給料は現金支給でいいですか?振込みですか?
A.
他の社員と一緒で大丈夫ですが、管理上振込の方が好ましいです。現金支給の場合、入管報告に必要な書類が増えることになります。
Q.
パスポートや在留カードを預かっていいですか?
A.
法令上、在留カードやパスポート、銀行の通帳などを会社が預かることは厳格に禁止されています。日本居住の外国人は在留カード帯同を義務付けられています。
Q.
社会保険は加入しないといけませんか?
A.
法令に従い、入社日より加入する必要があります。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険になります。
Q.
アルバイトはできますか?
A.
アルバイトはできません。
Q.
派遣はできますか?
A.
派遣は原則できませんが、農業については可能です。
Q.
他社に出向はできますか?
A.
出向による勤務はできません。
Q.
最低賃金以下の設定をしていいですか?
A.
最低賃金法により最低賃金以下の支給は法令違反となります。給料は日本人同等と定められています。
Q.
残業代や深夜手当を払わないといけませんか?
A.
はい。労基法等の適用は日本人と同じになります。
Q.
有給休暇を与えないといけませんか?
A.
はい。入社から6か月経過後には10労働日の有給休暇を付与する必要があります。
手続などについて
5
Q.
手続から入国までどの程度時間がかかりますか?
A.
目安として、会社の書類準備(一般的に2週間以内のご用意いただきます)ができたら、3~5か月です。ただし、建設業などはより時間を要する場合があります。入国スケジュールの確約は弊社ではできません。入国スケジュールの遅れ等による費用等の保証や損害賠償については行うことができませんのでご理解くださいませ。
Q.
入国した後に会社が行うことは何がありますか?
A.
特定技能制度上、四半期に一度の報告義務が有ります。また、労働条件の変更や入国、帰国時など随時報告が必要となります。
Q.
登録支援機関が行ってくれる業務には何がありますか?
A.
特定技能に関して法令で定める義務的支援は基本サービスの範囲内で行っております。入国時の義務的支援、任意的支援等は別途サービスフィーを申し受けます。詳しい料金体系や業務内容は弊社料金表及び支援契約書にてご確認ください。
CONTACT
当社へのお問い合わせは、下記フォームより必要事項を記入の上、お問い合わせください。